クーリング・オフ制度の対応について
購入意思表示を撤回することが出来るという大切な制度についてご案内いたします。

例えば、チラシを見て少し気になってきた中古マンションの内覧会にフラッと行ったところ、すごく気に入ってしまい舞い上がった結果、その場の勢いのまま、冷静な判断をせずに契約をしたという話は決してレアなケースではありません。持ち帰った資料を読み返したところ、ペット禁止であったり、駐車場が足りなかったり、通学路に危険な箇所があったりなど、どうしても気になるところを見落としていたという話もよく耳にします。
このようなうっかりとした契約の場合であっても、クーリング・オフが適用される条件を満たしていれば、撤回、解除を行うことが出来ます。
文字通り「頭を冷やす」という制度であり、契約後に一定期間頭を冷やす時間を与え、その間に申込の撤回や契約の解除を行えるとすることで消費者の保護を図るというものです。
ただし、ただし、どんな契約であってもクーリング・オフで申込の撤回や契約の解除ができる訳ではありません。次に示す適用条件を満たす必要があります。

クーリング・オフの適用条件
① 売主が宅建業者である!
② 買主が宅建業者以外である!
③ 申込み場所が事務所等以外である!(詳細規定アリ)
④ 売買代金全額の支払いが完了していない!
⑤ 物件の引き渡しを受けていない!
⑥ 買主が申し込みを撤回する!
⑦ クーリング・オフの説明を受けてから8日以内である!
重要なポイントは、『どこで申込・契約を行ったか?』と『クーリング・オフの説明を受けてから8日以内であるか?』という点です。
どこで行ったのかという点は、売主の事務所やモデルルーム、それに準ずる施設は、買主が冷静さを保てるという判断から、この制度の適用がなされません。また、買主が自ら、自宅や勤務先を指定し、その場で契約を行った際にも平常心を保てる場所とみなされ適用されません。
クーリング・オフの適用が受けられない契約場所
①
売主事務所で申込や契約の締結