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クーリング・オフ制度の対応について

購入意思表示を撤回することが出来るという大切な制度についてご案内いたします。

川のボートハウス

例えば、チラシを見て少し気になってきた中古マンションの内覧会にフラッと行ったところ、すごく気に入ってしまい舞い上がった結果、その場の勢いのまま、冷静な判断をせずに契約をしたという話は決してレアなケースではありません。持ち帰った資料を読み返したところ、ペット禁止であったり、駐車場が足りなかったり、通学路に危険な箇所があったりなど、どうしても気になるところを見落としていたという話もよく耳にします。

このようなうっかりとした契約の場合であっても、クーリング・オフが適用される条件を満たしていれば、撤回、解除を行うことが出来ます。

文字通り「頭を冷やす」という制度であり、契約後に一定期間頭を冷やす時間を与え、その間に申込の撤回や契約の解除を行えるとすることで消費者の保護を図るというものです。

ただし、ただし、どんな契約であってもクーリング・オフで申込の撤回や契約の解除ができる訳ではありません。次に示す適用条件を満たす必要があります。

クーリング・オフの適用条件

①    売主が宅建業者である!
②    買主が宅建業者以外である!

③    申込み場所が事務所等以外である!(詳細規定アリ)
④    売買代金全額の支払いが完了していない!
⑤    物件の引き渡しを受けていない!

⑥    買主が申し込みを撤回する!
⑦    クーリング・オフの説明を受けてから8日以内である!

重要なポイントは、『どこで申込・契約を行ったか?』と『クーリング・オフの説明を受けてから8日以内であるか?』という点です。

どこで行ったのかという点は、売主の事務所やモデルルーム、それに準ずる施設は、買主が冷静さを保てるという判断から、この制度の適用がなされません。また、買主が自ら、自宅や勤務先を指定し、その場で契約を行った際にも平常心を保てる場所とみなされ適用されません。

クーリング・オフの適用が受けられない契約場所

売主事務所で申込や契約の締結契約締結

継続的に宅建業を行うことができる施設を有する場所での申込や契約の締結

10区画以上の一団の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所・モデルハウス・モデルルーム等での申込や契約の締結

代理または媒介を行う宅地建物取引業者の事務所での申込や契約の締結

取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場での契約締結

事務所等で買受けの申込し、事務所以外の場所での契約締結

買主の希望により自宅または勤務する場所での申込や契約締結

次に重要なポイントは、クーリング・オフの説明を受けてから8日が経過していないかどうかという点です。説明を受けた当日を1日目とし、8日が経過した日以降はクーリング・オフによる撤回を行うことが出来なくなります

クーリング・オフによる申込の撤回や契約の解除の申し出は、その説明を受けてから8日以内に行う必要があります。

クーリング・オフが適用される期間

クーリング・オフ期間

クーリング・オフ告知日

12/9以降適用が受けられません。

このクーリング・オフ期間内に意思表示を撤回する書面を発信することで、適用を受けることができます。

クーリング・オフの申出方法

解除通知書の郵送

〒451-0071 名古屋市西区鳥見町1丁目148番地
       SEKIYA-coop102号

​こちらの住所までご郵送ください。

解除通知書のFAX送信

FAX番号 052-325-2879 まで送信ください。

電子メールによる解除通知書の送信

info@cube-rick.com までメール送信ください。

HP内のクーリング・オフ申出フォーム

弊社事務所への解除通知書の持参

上記①に表示の弊社事務所までご持参ください。

​ご持参の際は、予めご連絡をお願い致します。

クーリング・オフによる通知は、書面の発送、発信時に効力を持ち、クーリング・オフ期間内の発信された通知は、期間経過後に送達されたとしても効力は失われません。

弊社がお客様より通知書を受理した時は、『受理通知書』を送付し解除手続きのご案内を致します。

クーリング・オフによる申込の撤回や契約の解除では、違約金は一切発生することはなく、受領済みの金員を全額返還致します。
また、損害賠償の請求を行うことも御座いません

弊社では、電磁的方法による申込手続きや電子契約におけるクーリング・オフの取り扱いは、その実施場所やお客様の希望の有無にかかわらず全て適用することと致しております。

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